本日は、市民文教常任委員会に出席のあと、いつも傍聴している議会改革特別委員会の傍聴に。
議会基本条例については、このところ、この特別委員会でするべきなのだろうか?という疑問が少し湧いているのですが、他に場がないのであれば、しかたないですね。
いずれにしても、会派に属さない無所属議員である私は、傍聴しかないのが、残念でもあり、寂しくもあります。
それにしても、政務活動費の使途については、一昨年の地方自治法改正以来、本市議会では、「使途の拡大はしない」との共通認識があったはずです。
昨年、政務調査費から政務活動費に変わることに伴って条例改正が行われた折、条例改正案に関して、3月議会(2月22日)の私の質疑に対して議運の委員長のお答えの中でも「今回の条例改正においては、使途の拡大となるような改正は行うことなく、議会運営委員会での全員一致により、本改正案の提出に至ったものであります」と答えられています。
しかし、今日の特別委員会での政務活動費の協議の中では、少し、疑問に感じる発言が散見されました。
事あるごとに、そのことをいわなければいけないのか、確認しなければいけないのかと思う残念です。
こうやって、一年もしないうちに、条例解釈が弛緩していくのでしょうか。
そもそも、この条例改正は、国会で自民党議員らの提案で政務調査費の使い勝手をよくする、との趣旨のもと政務調査費から政務活動費へと「改悪」された地方自治法を前提のものでした。
しかし、西宮市議会では、政務活動費となっても、これまでと同じ使途基準を維持する、という確認のもと、昨年の条例改正がおこなわれていること、何度でも言わないといけないのは、情けないことでもあります。
この記事へのコメントはありません。