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選挙費用の公費負担、一部改善!

 議員になる前から、市民オンブズの活動にも関わっておりますが、選挙費用を公費で一部負担する、いわゆる「選挙公営」という制度が日本でもあります。

 その公費負担について、支出がおかしいのではないかと指摘して、住民監査請求と住民訴訟を市民オンブズ西宮としても過去、行ったことがありました。

 その前に、ネット上のコトバンクによると「選挙公営」とは、以下のとおりです。  選挙運動にかかる費用の高額化を回避し,同時に,経済力の劣る候補者にも最低限の平等な選挙運動の機会を保障するために,国や地方自治体が,候補者に郵便,放送などの公的施設の利用を認めたり,候補者の人物,政策などの周知を図って公報を頒布したり,選挙運動経費の一部を負担したりすること。選挙公営は諸外国でも広く実施されているが,日本でも1925年以来しだいに拡充されており,現行の選挙公営の制度としては,選挙用無料郵便はがきの交付,ポスター掲示場の設置,新聞の無料広告,選挙放送(政見放送,経歴放送),立会演説会の公営,個人演説会施設の公営および無料使用,選挙公報の発行,交通機関の無料使用などが挙げられる。

  と、いうことです。

 

 そのうち、近く行われる西宮市長選挙(4月20日投開票)や、来年の市議会議員選挙で、選挙公営としては、

 ・選挙用無料郵便はがきの交付  ・ポスター掲示場の設置  ・個人演説会施設の公営および無料使用  ・選挙公報の発行  ・選挙運動自動車の賃貸料、燃料費、運転手報酬  ・ポスター印刷費

が、公費で賄われることになっています。

 (市長選挙では、これにプラスして選挙期間中の選挙用ビラの印刷費も公費ででます)  この中で、特に選挙運動自動車について、たとえば選挙期間の7日間ですが、準備と後片付けに前後合わせて11日間借りるとすると、公費では11分の7しか負担してもらえないわけです。

 しかし、これまでの選挙の実態は、なぜか、11分の11を全て公費で請求していた候補者がいたことをオンブズは指摘していました。

 裁判でもその主張を行いました。(しかし、裁判官にはご理解いただけなかったようでした)  しかし、今回の選挙からは、たとえば、11日借りた人は、そのうちの11分の7しか請求できないように改善が行われました。(つまり、11分の4にあたる部分は当然のことながら、候補者自ら負担ということです)

 選挙管理委員会の改善の姿勢の現れは、大いに評価したいと思います。

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