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番号法に関連する議案について、討論しました。

 番号法に関連する議案が2本あり、本日は、本会議での討論で、反対意見を述べた上、採決では反対としました。

 以下、その討論原稿をそのまま貼り付けます。

 (現場では、原稿を書き換えることが何箇所もありますので、そのまま、述べたものではありません)

 

 

議案第18号 平成27年度一般会計補正予算第3号のうち、番号制度整備事務経費等について、討論します。

  さまざまな問題点をはらむ番号法を拙速に実施しスタートさせようとする政府の姿勢については議案第16号の討論でふれたとおりです。

  また、法定受託事務でありながら、そもそも市が負担すべきでない経費についても今後もその負担額が増大するのではないかとの指摘も、昨年の決算委員会、今年3月の予算委員会でも指摘してきました。

 その中で、これまで行われてきた番号制度である住民基本台帳ネットワークシステムについては、どうであったのかという点について、さる14日に開かれました民生常任委員会において住基カードの交付率、16.8%とあらためて数字が出ました。その数字が多いのか少ないのかの評価は置くとしても兵庫県内での普及率が三木市に次いで2番目ということも言われていました。

  しかし、それは、2001年度から昨年度までの自治事務としての本市の負担した経費の累計、約11億3,000万円余りとコンビニ交付にかかった負担額1億785万円、併せて実に約12億4千万円をかけての交付率アップであったことを忘れてはいけません。

 コストパフォーマンス、最小の経費で最大の効果と、常に念頭におかれて市議会議員、あるいは首長として邁進されてきた市長としては、この数字の費用対効果をどのように評価されているのでしょうか。

 

 昨年の決算委員会の折にも指摘しましたが、全国知事会が内閣官房への要望として、この番号制度に関連して「システム及びネットワーク構築・改修や維持管理に要する経費についてはマイナンバー制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、原則として国が負担し、地方に新たな経費負担が生じることのないようにすること」ということを要望してされたわけですが、あれから一年たって、国が負担すること、という原則はほとんど無視され、これからも負担がむしろ増えるのではないかと危惧するばかりです。

 今回の補正額についても、個人番号カード交付事務補助金でまかないきれていないのは明らかで、さる総務常任委員会においても補正後の予算額5億1800万円のうち、2億8000万円が市の負担であるとのお答えでした。

 

 国の法定受託事務として市は、有無を言わず実施させられる事業でありながら、今後も市の負担が増える事については、認めるわけにはいきません。

 以上より、議案第18号 平成27年度一般会計補正予算第3号について、反対するものです。

 以上、反対討論といたします。

 

☆議案第16号について

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」以下、番号法とのみ申しますが、本議案は、番号法の施行に伴い、西宮市個人情報保護条例などの一部の改正を行うものであります。

 そもそも、

 この番号法に基づく共通番号制度について、政府は「役所にある住民情報をより正確かつ効率的に活用できるようになる」といっていますが、役所の利用分野は、現在のところ、社会保障、税、災害対策の分野にかぎられ、利便性の向上と行政運営の効率化を図るとしています。

 しかし、政府としてはその大義名分の裏に、社会保障費の削減という大きな目的があり、この番号法は「真に手を差し伸べるべき人」を選別するものとなっていきます。

  例えば

 生活保護での資産や親族の調査に活用し、社会保障の給付額に上限を設け、さらには、メタボなどその原因によって医療給付に制限をつける、それらの情報の収集に利用するものとなります。

  一方、徴税強化のためとされていますが、狙われているのは高額所得者ではなく低所得者、扶養家族の所得、給与所得者の副業、子どものアルバイトなどがより、完全に捕捉しやすくなり、小額の資産である預貯金の把握もしやすくなります。

 また、この共通番号制度は、言うまでもなくIT公共事業としての側面が大きく、マイナンバー特需は3兆円ともいわれています。

 一部のIT産業とそれに連なる人たちを利するものとも言えます。

 このマイナンバー制度が行政手続きの利便性向上とともに「公平・公正な社会の実現」もその目的とするところですが、公平公正な社会とは程遠いものと言えます。

 

 このような背景の中で、政府は10月からの付番、個人番号の通知、そして来年1月からは個人番号カードの交付を、さまざまな問題点を指摘されながら実施しようとしているものです。

 

 今回の西宮市個人情報保護条例の改正案の中身についてですが、

 特定個人情報つまり、個人番号が付いた個人情報については、本人の同意があるだけでは目的外利用はできません。さらに情報提供等記録については、一切の目的外利用を禁止しています。

 これは、自己情報のコントロールという点から考えると疑問の残る規定です。

 番号制度の目的の一つは「国民が自己情報をコントロールできる社会」の実現だったはずですが、むしろ、この番号制度は、国民が自己情報をコントロールできない社会を実現しようとしていることになります。

 

 安倍政権は9月3日、番号法と個人情報保護法の改正案を衆議院で採決し、成立させました。マイナンバーの利用範囲を税と社会保障の分野から、さらに銀行口座・特定健診等の金融分野と医療分野に一挙に拡大するものとなりました。

個人情報保護法改正法は、企業が保有する個人情報を匿名化して第三者に本人の同意なしに提供できるとするものです。この二つの改正法の成立は、政府が、行政各機関と自治体さらには企業が保有する個人情報を一元的に管理し、国民監視をより強化する超監視社会への道を切り開くことにもほかなりません。

 以上、反対討論といたします。

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