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「会派主義?」と一般質問時間…本日の議運

西宮市議会の本会議で行う議員の質問には議員個人が自由なテーマを設定したものを通告して行う一般質問と、市長選挙の直後などを除いては通常は3月定例会に会派の代表が行う代表質問とがあります。

この2種類の質問はそれぞれ、時間が制限されていて、その時間をどのように規定しているのかわかりにくいので、今年、2月に行われた議会改革特別委員会での、事務局の説明を、まず、以下に議事録から抜粋します。

「会派に割り当てられる時間は、会派所属議員の数に1人当たり20分を掛けて算出された人数割(A)欄と、各会派一律30分の調整割(B)欄、それに(C)欄の代表質問加算分60分、これらを合わせた時間でございまして、合計の欄、(A+B+C)欄に記載の時間が、それぞれの会派割り当て時間持ち時間となります。この会派割り当て時間の範囲内で、代表質問と一般質問を行っていただきます。

 なお、無所属議員につきましては、1会期20分の人数割のみで、調整割はございませんが、数会期分まとめて1会期に使うことができます。これらの時間は、全て答弁を含めた時間となっております。」

 

これは、3月議会の代表質問と一般質問の時間であって、3月議会以外の定例会では、通常一般質問だけが行われ、この上記、会派所属議員の数に1人当たり20分を掛けて算出された人数割(A)と、各会派一律30分の調整割(B)

その合計(A+B)÷会派の中でその定例会で質問をする人の人数=その定例会での一人の質問時間

となっています。

 

わかりにくいですが、たとえば、今、西宮市議会では、最大会派は、9人の議員が所属しており、最小の会派は3人(現在は3つの会派が3人会派です)です。

9人の場合、仮に全員が質問をするとすると(実際には、全員が質問をすることはまずありません)、

A=20×9=180 (180+30)÷9=23.3分 ということになります。

3人の会派の場合、同じく全員が質問をするとすると

A=20×3=60 (60+30)÷3=30分 となります。

 

当時の議会改革特別委員会では、一般質問のこの割り当て時間のうち、大きな会派ほど、逆に質問時間が微妙に少なくなるということもあり、各会派一律30分の調整割をやめるべきだという協議の流れとなりました。

 

それを受けて、今日の議会運営委員会では、まず、一律30分の調整割をやめるということが決まりました。

 

  しかし、問題は、一般質問の時間をこれまでやってきた、1会期20分の人数割に会派全員の人数をかけて、実際に質問する人数で割る、というこれまでのやり方、そして、会派の質問者同士で時間の融通ができるという従来のやり方をこれからも続ける、という方向になってしまいました。

  そもそも、「一般質問は議員固有の権能である」と「議員必携」(全国町村議会議長会)にはあります。

  そこに会派の何らかの事情をリンクさせる必要性はないのです。議員平等の原則にも反するとも指摘したのですが、議員個人に本来保障されるべき一般質問に会派の人数とか、会派の中での時間のやり取りができるなど、他の会派との比較で、非常に不公平で、無所属議員は、時間のやり取りができないのですから、そのこと自体も不公平な結果が温存されてしまいました。

 議員平等の原則から、不公平であり、改革をすすめるべき時に「非常に後ろ向きだ」と、指摘はしておきました。

 

   その議論の中で「会派主義なのだから」という理由?を出された議員も何人かいたようですが、これは、理由にはならない。

  そもそも40年ほど前に「会派に所属する議員には、これこれ、このように、…時間を割り当てる」と決められたものであって、会派主義だから、会派の所属議員に何らかのインセンティブがあるんだ、という意味ではなかったはずです。

 しかも、会派主義とは、なになのか、と言っても、だれも何も定義もできない。

 会派主義とは、条例、規則にある言葉でもなければ、ましてや地方自治法にある言葉でもありません。

 ただ、議会の運営を会派でまとめてすすめる、という程度の意味だったものです。

 また、はじめに「会派主義」があったのではなく、そのような形で議会の運営が進められる状態をさして、会派主義、と呼ぶようになった、と考えるべきなのです。

 

 今回のような場合、もともと、質問時間を「会派に所属する議員には○○分」と決め、無所属の議員には、それよりも不利な、不公平な時間に定められ、付帯する、会派所属議員に認めてきた時間の融通などのルールも結果として、それも含めて、この西宮市議会は「会派主義で運営されている」という解釈ができる、という意味に過ぎません。

 

 なのに、会派主義だから、当然のように、会派所属議員に、特に大きな会派になるほどなんらかのインセンティブがある、なんてことは、語意の見えない循環論法に過ぎない。根拠のないご都合主義ともいえます。

 しかも、地方議員は、議員個人として、立候補し、個人として当選しているのですから、そもそも、議会の活動をするうえで、会派に入ったから、質問時間を優遇される、なんてことがあっていいはずはないのです。
 なぜなら、議員には、憲法、地方自治法から導きだされる議員平等の原則というものが、厳然とあるからです。

 

 議員なんですから、もっと、条例、規則に則った解釈から、議会の運営もすすめるべきではないでしょうか。

 あたりまえのことなんですが、私は、そう考えます。

「会派主義」などという

文言は、どこにもありません。条例、規則にも。

     次回からは、一人20分の人数割の時間を20分ではなく、何分にするか、という協議をする予定です。
    ちなみにお隣の芦屋市議会は、質問時間だけで、一人、40分という時間ですが、西宮市議会が芦屋市議会さんと同じ方向に進むことはむつかしいかもしれません。

 

 

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