市民の方から、ご相談がありました。
お連れ合いが、要支援2の認定しかうけていないが、今は、歩いて外出することも全くできない状況。
歩き出すとふらふらして、転倒しそうになる。
でも、当然の権利として4月の2つの選挙…県議選、市議選には行きたい。
いわゆる「郵便による在宅投票ができないでしょうか」というご相談でした。
結論からいうと、今の制度では、要介護5の人しか、在宅投票はできません。
詳しくいうと「郵便等による不在者投票」の対象者にあたるかどうかということでした。
…「郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の 該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています」。
この不在者投票に該当しないが、投票所に足を運べない人が相当数おられるのではないかと、改めて、制度が追い付かない現実をみました。
御相談者には、残念ながら、としか言えませんでしたが、4月の県議選、市議選のころに歩けないご家族の回復を祈るしかないという、厳しい現状です。