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〝条例のないプラン(計画)〟状態から脱しましょう。

各部局でさまざまに策定される「計画」「プラン」というものであります。

担当の課長・係長さんはほんとうにご苦労さまなことだと心から思うことも多々あります。

法律、条例に沿って、必ずつくらなければならなりものがほとんどなのでしょうが、作った後はそのまま放置されるものや、内容そのものに問題あり、と議員の目からも一読してわかる場合もあります。

このブログでもさんざん文句言っていた「男女共同参画プラン」もそのひとつ。

前提の問題で、条例がないということが大きな不備だ、と一度、一般質問しかけたのですが、手前で時間切れで持越しとなっていました。

詳しく言うと、中核市の多くが「男女共同参画推進条例」という名称(少し異なる市もあります)で、制定されており、一昨年までの時点では、近畿圏では、西宮市だけがこの条例を持っていないのでした。

条例もなく、プランは間引きされたような内容で、しかも、制度の趣旨とか、プランの目的がにわかにはわかりにくい、いわば寡黙な?プランだけで、施策が推進できるのか、という問題があります。

そもそも、男女共同参画社会ってこうです、と書いてありますが、それは何を根拠としているのかが書かれていなければならないはずなのですが、寡黙なプランには書いていない。その手前の条例に書くべきではなかったのか?という問題です。

これは、他市の「条例」+「プラン」と西宮市の「プランだけ」を読み比べれば一目瞭然なのですが、ぜひ、それは、やらなければならない作業です。

2018年度、私の所属します民生常任委員会の施策研究テーマが「男女共同参画について」というものでした。

先日、委員長から「男女共同参画条例(仮称)」の制定に関する見解及び提言の意見募集があり、ちょうどその回答を送ったところでした。

条例は、制定すべきです。

なかなか大変な作業かもしれませんが、3月に改訂されたプランに付け焼刃的に「DV対策基本計画」「女性活躍推進計画」などと銘打って見せかけをつくろうのではなく、それぞれの根拠法である「配偶者暴力防止法」「女性活躍推進法」と「男女共同参画社会基本法」との関係性を条例を作って明記することが市民の皆さんにもわかりやすいものになるのではないかと考えます。昨年、施行された「政治分野における男女共同参画推進法」も含めた「男女共同参画社会基本法」を前提に制定された諸法制の制度趣旨、目的をふまえた「男女共同参画推進条例」を制定して、それら法制度との関係性も明記する必要性も高まっているといえます。

これらの法律は、いずれも、自・公政権の中で作られたもので、すべての党派にも賛同が得られるものと思います。

プランだけ、しかも、他市のプランだけをくらべても内容の薄い(資料を含めて28頁。姫路市は96頁、尼崎市49頁)、間引き状態のプランだけで4つの法律に関わる施策をすすめるのには、やはり無理があるのではないでしょうか。

条例を制定しましょう!

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