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本日、本会議6日目。一般質問、ちょっと荒れましたが…「図書館の自由に関する宣言」

カボチャのスープ。カボチャは、煮つけより、これが好きです。本文とは無関係。

【本日の西宮市議会】

本日のある議員の一般質問。看過できない質問をいくつも含んだ一般質問でした。
ので、なんどか、不規則発言でも、失礼しました(恥ずかしながら、私は、その男性議員と同じ会派のメンバーです。もはや、会派の維持は、困難か…)

共同親権に関連して、DVにも当然関連する事案ですが、聞き捨てならない、論拠不明な事も含めて、一見、離婚夫婦の子どもには寄り添っているかのように見えて、実は子どもたちへの虐待も助長しかねない論調であるということにも気がつかないのか、という。そんな質問でした。

共同親権というのは、そもそも、元某県の知事で、元国民民主党から現在日本維新の会に所属する参議院議員がしきりに力説してきた論調で、その受け売りを基本に述べられている質問項目でした。
そしてまた、その内容は、元維新の元尼崎市議会議員で、今は議員ではないけれど「桜の会」という政治団体所属の女性の論調とも酷似している、共同親権や共同養育計画なるものをしきりにすすめる内容でした。

また、質問の終盤になり、中央図書館や男女共同参画センターの蔵書、選書に関しても踏み込むに至り、議員の政治的介入と思しき発言となり、会派を同じくする者として断じて看過し難く、そんな私と同じ思いだったと思われる隣席の一色議員がまず手を挙げ、続いて、私も議事進行をかけて、指摘させて頂きました。
この点、議長にはお手数おかけします。

以下は、この図書館に関連する発言の部分については、一体何が問題なのかについて、まず、これは、議場の現場で、一色さんから教えてもらった3年前10月の新聞記事。

なんで、議員が公然と図書館の選書に口挟んだらあかんのかがよくわかる高知新聞の報道です。

2022.10.02 05:00【図書館の選書】権力の介入許されぬ  高知新聞社

 文部科学省がことし8月末、各都道府県の教育委員会などに対して、北朝鮮拉致問題に関する図書館の蔵書を充実させるよう、事務連絡を出していた。

 拉致問題は基本的人権に関わる重要なテーマであり、解決が急がれる国政課題だ。国民が理解を深めるための関連書籍や資料が充実すること自体に異論はない。

 ただし、それは図書館の主体的な取り組みで実現されるべきだろう。政府や政治家は、権力による介入と受け取られかねない行為は厳に慎まなければならない。

 全国の図書館員らでつくる日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」は「知る自由」の保障を掲げ、自らの責任で資料を収集・提供するとうたう。むろん、戦前から戦中にかけ、図書館が国の検閲制度と連動する形で、国民の「知る自由」を妨げた反省に立つ。

 だが、この理念は常に危うさにさらされているといえよう。図書館の蔵書を巡ってはこれまでにも、検閲をほうふつとさせる問題が後を絶たなかった。

 2013年には各地の学校図書室などで、原爆の悲惨さを描いた漫画「はだしのゲン」が、閲覧を制限される事態が相次いだ。「間違った歴史認識」を理由とした市民の陳情がきっかけだったが、大阪府泉佐野市では「差別的な表現がある」とする市長の意向で、学校から蔵書が回収されていた。

 ことし3月にも岐阜県御嵩町の町立図書館で、町長が内容を批判する本を約1年間、貸し出していなかったことが発覚した。社会的な圧力や政治家の介入が、国民の「知る機会」を奪った事実を重く受け止める必要がある。

 今回の文科省の対応もそうした危うさを伴っていた。特定分野の情報へ意図的に誘導する形になれば、国民の関心や思想、世論をゆがめかねない。

 文科省は、若い世代に拉致問題への理解を深めてもらおうと、内閣官房拉致問題対策本部から協力を依頼されたとする。事務連絡に法的な拘束力はないとして、「選書は各図書館がそれぞれの基準で判断すること」という姿勢だ。

 図書館の選書に何ら影響を与える意図がないのであれば、そもそも協力を要請する必要もあるまい。拘束力はないとしつつ、中央省庁が持つ強大な権限、影響力を背景にした協力要請であるなら、「圧力」と受け取られても不思議はない。

 こうした要請が容認され積み重なれば、図書館側の自由は大きく制約されてしまう。

 文化や教育を所管する文科省は本来、図書館や教委の自由を最も尊重し、守るべき立場だろう。「アリの一穴」になりかねない協力要請は、あまりに軽率な判断だったというほかない。

 権力が情報を意のままにすれば、国民の思想さえ縛り得ることは戦争の重い教訓だ。その危険性を常に意識した慎重な対応が求められる。 以上。高知新聞より。

参考:  図書館の自由に関する宣言(抄)

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

図書館は資料収集の自由を有する

図書館は資料提供の自由を有する

図書館は利用者の秘密を守る

図書館はすべての検閲に反対する

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。

かつて、私の新人議員時代、ある市民から、「犯罪とおもわれる映像を撮って話題となっていた映像作家の著作が中央公民館に配架されているから、やめてほしい」と苦情がありました。
そのことを図書館の責任者にそのまんま、伝えてしまいました。
しかし、その事を別の自治体の図書行政にも詳しい知人に言うと…

「なんてことをしたの!あなたは、議員でしょ。そんなことしたらダメ!権限乱用!!!表現の自由や、知る権利の保障に熱心なはずの護憲派議員がそんなことしたらだめやん。図書館には、選書の自由、資料提供の自由とかを保障されているんやよ!!!」
と、手厳しく、私の越権行為を指摘され、図書館に自由に関する宣言の中身を思い知らされたのでした。

 翌日、図書館の課長に前日、伝えた内容について「すべて撤回します。出過ぎたことを言いました」と謝り、なかったことにしてもらいました。
 そんな、10数年前の私自身の恥ずかしい失策も思いだした、今日の本会議での一幕でした。

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