本日、3月定例会の最終日でした。
八木議長が、昨日3月22日の神戸新聞の記事(八木議長や消防団関係者によると、昨年12月26日、生瀬分団[22人]が年末特別警戒に出動する際、議長が激励に訪問。老舗店の「丁稚ようかん」2~3パック[1パック620円]を、ビニール袋に入れて団に贈った=神戸新聞)を受けて、その事実を認め、議長職を辞任されました。
それは、公職選挙法179条第2項に規定された「寄附」(①金銭、物品その他の財産上の利益供与又は交付)にあたるとして、それは、当然のことと思います。
同じ、本日の議運で、市民オンブズ西宮が、議長にあてて2月6日に出していた「政務活動費支出の適正化を求める申し入れ書」に対する議長のこれまでの対応について報告がありました。
特に政務活動費(公費=市民の税金)の広報・広聴費という費目として印刷物の「市政報告」の経費を支出している議員がいることを指摘(注:私、よつや薫は、私費で通信を発行しており、この点については、一切、政務活動費を使っていません)。
この申し入れの中で、かつて神戸地裁において指摘されたものと同様、政務活動費での支出に適さないものが混在している、と指摘していました。
その多くは名前や写真、挨拶文などです。
手引きでも指摘されている按分を行った議員は、ひとりだけで、他はすべて全額充当となっています。この実態から、各議員は按分しなければならない、
との申し入れでした。
この点、八木議長は、今日までに、政務活動費(公費)で「市政報告」を出している議員にすべてにこの点を伝え、改善を求めたということでした。
どのように按分すべきかを、西宮市議会の「政務活動費運用に関する手引き」に詳しく規定しているわけではありませんが、全額充当(広報誌の費用すべてに政務活動費を充てる)ことを正面から認めているわけではありません。
※参考判例
政治家の活動の上で広報活動と宣伝活動は紙一重であって、印刷費用や配布費用のうち政務調査費を充てることができる割合については、事案ごとに合理的な算定をしていくべきである。
宣伝的な側面と市政報告的な側面のいずれかが明らかに強いともいえないような広報活動については、その費用の半額については政務調査費から支出することができる。
議員の顔写真の大きさは、縦横それぞれが紙面全長の5分の1程度、氏名については通常の題字の大きさと同程度であって、宣伝活動の側面が読者に訴える力は、市政報告の側面よりも明らかに弱く、議員本人の同一性確保の目的が強いということができる。
東京高裁(2010 年 11 月 5 日判決)
わかりにくい、判断ですが、選挙の事前活動や、単に、名前を知ってもらうための広報であるなら政務活動費から充当は当然、許されないし、私は、市政関連のニュースと無関係のものが少しでも混在するなら、「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」のとおり、一切支出すべきでないと考えています。
その点から、「よつや薫の市議会報告」という私(よつや薫)の広報誌には、一切、政務活動費を使っていないのです。
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