よつや薫市議会報告

キラリ☆かおる市民ネット通信 No.33 2018年春号

よつや薫の市議会報告

教育は「不当な支配に服することなく行われるべき」もの。政治的な介入は許されない

教育基本法

第三章 教育行政
第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

「 これからの日本を創るみなさんへのエール」と題し、不登校や夜間中学校、学び直しについて語られた前川さん

本年3月、財務省の決裁文書の改ざん事件が大問題となっていたさなか、自民党国会議員と文科省による「教育への不当な介入」問題が明るみに出ました。

いわゆる加計学園問題で「行政が歪められた」と、勇気ある発言を行った前川喜平前文科省事務次官が2月16日、名古屋市内の公立中学校で行った授業について、文科省が内容や録音データの提出を求めていたことが発覚した問題です。

当初、文科省は、独自に名古屋市教育委員会に報告を求めたとしていましたが、野党の合同ヒアリングの中で「2月17日に『外部』からの問い合わせがあり、19日に名古屋市教育委員会に電話で問い合わせをし、その後3月1日、5日、6日、7日にメールでやり取りを行った」としました。「外部」とは、地元の自民党衆議院議員と自民党内の文部科学部会の議員であることが明らかになりました。

文科省職員は「『外部』からの照会、問い合わせは執拗で細かくて、現場はやむを得ずやった。省内は政治圧力に対抗できなくなっている」と証言しています。

当の議員は「議員の仕事」であるかのごとく述べていますが、行政に不当な介入をさせるための圧力ともいえる行動は「議員の仕事」ではありません。

文科省初等中等教育局が名古屋市教育委員会に、前川喜平前事務次官を講師として招いた経緯や講演内容、交通費や謝礼の有無も含めた25項目に及ぶ詳細な報告を求めたことは、教育基本法第16条第1項の「不当な支配に服することなく」に抵触する前例のない大問題です。

 教育権の独立とその精神

教育基本法第16条第1項は、旧教育基本法第10条と趣旨を同じくするものです。
1947年3月、衆議院教育基本法案委員会において政府は「不当な支配」ついて、官僚や一部の政党、その他の不当な外部の干渉によって教育が随分ゆがめられたことは申し上げるまでもないとして、「単なる官僚とかあるいは一部の政党とかのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありましてここでは教育権の独立と申しますか、その精神を表したのであります」と述べています。

 教育への「不当な介入」が繰り返されてはならない

名古屋市教育委員会幹部は、文科省の対応について「今までに聞いたことがない話で、文科省にはどういう意図で問い合わせをしてきたのか、改めて聞きたい」としています。

前川さんも「不当な支配にあたる可能性が高いと思います。
今後このようなことが繰り返されてはいけない」と述べています。

当該中学校の上井靖校長は、録音データ提供の求めに対し「講演者の承諾がない」と応じず、「話が分かりやすく、ぜひ子どもたちにエールを送ってほしいという思いでお願いした」と講演依頼の理由と姿勢は明解でした。

議会報告 3月一般質問
市長辞職後の本会議でしたが、子育て、教育に関する質問をしました

子育て支援

産前産後の女性への支援について

【よつやの質問】 新年度、産前産後ケアの支援について、新たな取組みを考えているか。

【答弁】 特に産婦人科から退院した直後は、心身の不調や育児不安等が大きい。国は産婦に対するケア事業を補助事業の対象としている。本市においても、産後間もない産婦に対して、助産師等が自宅に赴き保健指導や授乳指導を含む支援を一定期間継続する。アウトリーチ型の産後ケア事業の実施に向けて勧めてまいりたい。

【よつやの評価】 産前産後の女性への支援は積極的に取り組むべき課題であり、できる限り進めるべきです。

教育

1. 学校園における訓練等の問題について

【よつやの質問】 昨年9月西宮市教育委員会が各学校園長に出した「弾道ミサイル発射に係る対応について」の文書に「全職員に周知徹底する」として、留意事項に「保護者、児童生徒等を必要以上に不安にさせることがないように十分配慮する」としている。「十分配慮」とは、どのような配慮か。

【答弁】 学校園の実情や児童生徒等の発達段階に応じて、緊急情報発信時の対応方法を、授業中や登下校中など様々な状況を想定して指導及び周知をすることが、保護者及び児童生徒等を不安にさせないと考える。

さらに、安全指導の際は、民族差別にならないように指導者が人権意識を高く持ち、諸外国にルーツを持つ児童生徒等がいじめや嫌がらせの被害に遭わない配慮をすることが必要だと考えている。

【よつやの評価】 外国にルーツを持つ子どもへの配慮は当然である。訓練の必要性を根本的に見直すべきである。

2 フリースクール(民間施設)について

【よつやの質問】 不登校の児童生徒のための「あすなろ学級」(適応指導教室)への申し込みは増えているが、まだハードルが高いという声がある。より柔軟に対応できる施設やシステムが必要ではないか。

【答弁】 今年度から試行的に、集団での生活に慣れることを目的に、複数の児童生徒を対象としたグループワークを実施している。今後とも、不登校児童生徒の一人ひとりの状況に応じた多様な支援をめざして調査・研究していく。

【よつやの評価】 学校や大人数で学ぶことに高いハードルを感じる児童生徒への対応はより柔軟にしてほしい。

その他にも以下の質問をしました

  1. 子育て支援について
    *男性職員の育児休業の取得状況について。
    *男性も育児休業を取得しやすくするために何が必要か。
  2. 「 特別の教科 道徳」について
    *今年4月より道徳が「特別の教科 道徳」になり、①文部科学大臣の検定を通過した教科書を使用 ②学習結果を教員が記述式で評価することになった。評価の具体的な内容はどのような形式で行い、生徒をどう評価するのか。
  3.  フリースクール(民間施設)について
    *フリースクールに通う生徒への経済的支援はどのように考えているのか。
  4.  多様な社会における市の取り組みについて
    *本年度「西宮市男女共同参画プラン」の改訂に際して、今後、積極的に取り組む施策や事業はどのようなものか。

※以上の質問を行いました。紙面の関係上すべて載せられません。
議会ホームページブログでご覧いただければ幸いです。

なくそう 議員特権!

「通信」は議員個人の広報なのに、公費(政務活動費)で発行していいのでしょうか?

2017年度、政務活動費から「議員個人の通信」に支出した「広報・広聴費」の総額は1676万円(100万円以上支出の議員は4人)、議会が発行する「議会だより」約1200万円を大きく上回っています

「通信」は、議員個人の広報であり、選挙準備ととられかねない側面があります。
選挙準備という側面があるなら「政務活動目的以外」にあたる可能性が高く、政務活動費から支出することは問題だと考えています。

政務活動費については、市民オンブズ西宮は政務調査費と呼ばれた時代から不透明な支出を指摘し、領収書等証拠書類の添付、公開を求めてきました。公開が実現した2007年からは、各議員の支出を細かくチェックし、住民監査請求を行い、場合によっては市長を被告とする住民訴訟を行ってきました。

その結果2011年、西宮市議会は他市に先駆け、公開度を高めた「政務活動費運用に関する手引き」(以下「手引き」)を定めました。

とは言うものの、この「手引き」の支出項目にある「広報・広聴費」に基づき、非常に大きな支出額の議員がいます。

「手引き」では「市政報告などの広報誌に政務活動費を充当する場合、政務活動目的以外の記載の混在はできません。

また、ホームページにおいて、政務活動目的以外の記載があれば、経費の2分の1を上限として充当可能とします」と規定しています。現職議員が政務活動費をつかい選挙準備(のようなこと)ができるなら、政務活動ではないだけでなく、新人候補者との公平性が担保できず、現職議員を優遇する「議員特権」になります。実際、選挙前に政務活動費をつかって大量に自分のチラシ(通信)を配布する議員がいました。

議員個人が通信を発行し市政報告をすることは議員の仕事の一環であると考えますが、「手引き」とは別に、議員が「公費の支出のあり方」をどのように考えているのか、「通信」の支出の仕方に現れてきます。

以上の理由で、私は一期目から「通信」は政務活動費をつかわず、私費とボランティアの協力によって、編集、印刷、配布を行ってきました。

よつや薫の市議会報告 No.33

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