これまで、市役所の職員の不祥事はあまり、このブログでは書くことはありませんでした。
しかし、これは、看過できないのではないかと思われます。(当時者双方から聞き取りなどできないので、この表現しかできませんが)
新聞によると、女性が市に、当該、人事部長(当時)の懲戒処分を請求し、警察には被害届を出していたということです。
今日、新聞発表する直前に人事課から届いた処分内容は、
「第 33 条(信用失墜行為の禁止)」に触れる行為として「停職3か月」でした。
しかし、女性が受けた被害について警察に被害届を出すというからには、相当の覚悟の上であると同時に被害状況だと考えるべきです。
被害届の構成要件は刑法178条2項の「準強制性交等」の罪にあたる内容なのではないのか、その点について、改めて、明日、総務局に確認したいと思います。