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看過できない事件。

これまで、市役所の職員の不祥事はあまり、このブログでは書くことはありませんでした。

しかし、これは、看過できないのではないかと思われます。(当時者双方から聞き取りなどできないので、この表現しかできませんが)

新聞によると、女性が市に、当該、人事部長(当時)の懲戒処分を請求し、警察には被害届を出していたということです。

今日、新聞発表する直前に人事課から届いた処分内容は、

「第 33 条(信用失墜行為の禁止)」に触れる行為として「停職3か月」でした。

しかし、女性が受けた被害について警察に被害届を出すというからには、相当の覚悟の上であると同時に被害状況だと考えるべきです。

被害届の構成要件は刑法178条2項の「準強制性交等」の罪にあたる内容なのではないのか、その点について、改めて、明日、総務局に確認したいと思います。

 

 

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