活動報告

意見書の意味…秘密保護法案の場合

川西市議会の友人から「特定秘密保護法案の慎重審議を求める意見書が賛成多数で採択されました」とのお知らせをいただきました。 一方、尼崎市議会では、 特定秘密保護法案に反対する意見書案が会派「緑のかけはし」と共産党議員団の共同提案で出され、賛成は計17人。反対は、新政会(自民系)、公明党、維新の会、無所属1名の計24名だったということです。

さて、西宮市は、市議会の日程が3日からということで、当日の提案で議会運営委員会に共産党が提案しましたが、強行採決が予想される今週中の中では本会議の日程がその12月3日しかなく、その日に採決にかけることがダメだ、議運のルール違反だ、ということで、意見書案を日程に上げること自体に、政新会(自民党系)、蒼士会、公明党、むの会が反対し、3日の採決はかないませんでした。                    (写真は朝街宣中)
(※注 私は、無所属議員として、議運には入ることができません。ので、傍聴のみしております)

国会や政府に向けて地方議会が出す意見書というものに、どれほどの効力があるのか、あやぶむ声もあることは否めませんが、この法案についての意見書は、通常の意見書とは異なる意味があるのではないかと考えます。
また、地方議会のそれぞれ個々の議員の姿勢も問われるものではないかとも思います。
歴史の大逆行の流れに漫然と棹さして追い風を送るのか、それともそれに異議を唱えて本来の立憲民主主義を実践するのか、という大きな岐路に立っているといっても過言ではありません。

3日の採決はかないませんでしたが、改めて私も意見書の共同提案者となる予定にしています。
無論、時すでに遅しでしょうけども、それが、西宮市議会の「ルール」なのだという人たちに異議を唱えても議員としての矜持のありようが異なる人には伝わりません。
採決は18日となる予定です。

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