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「特別定額給付金(仮称)」(10万円)の給付事業

新型コロナウイルスの感染拡大に対応する経済対策の一つとして行う1人10万円の現金給付(「特別定額給付金(10万円)」)について、DVなどの事情で住民票の住所とは異なる所で暮らす人にどう届けるかの問題が、またも指摘されています。

というのは、2009年にリーマンショックへの対応として支給された「定額給付金」の各世帯への給付について、当時、DVの加害者である世帯主に対して、被害者の分まで給付金が振り込まれ、各地で「一括給付は不当だ」などとして裁判所への差し止め申請も起き、当初から、問題が指摘されながら政府としては、その課題を解決しないまま、給付事業がおこなわれたからでした。

当時、被害者救済のため国の給付金とは別に同額を独自支給する自治体も相次ぎ、加害者が被害者分も「二重取り」しているとの指摘もありました。

今回の全国民への「10万円」給付については、先ごろ各都道府県知事に出された総務大臣通知によると、給付対象者は「基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者」であり、受給権者は「住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主」となっており、原則世帯主が一括申請することになっており、給付金は、世帯主の金融機関の口座に一括で振り込まれるということになってしまいます。

このままでは、2009年の定額給付金の時と同じ問題が生じます。

高市早苗総務大臣は記者会見で「DV被害者はお住まいの場所が加害者にばれてはいけない。そういった配慮も十分行ったうえで、迅速に給付ができる対応を取りたい」と語ったそうですが、大臣が言うように、適切な対応をしかも、迅速にしないといけないのですが…

すでにDV被害者支援などを行っている各団体からは、この問題点をどう解消するのかという意見が総務省に届いているとのことです。

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