よつや薫の市議会報告にも、これまで、毎回、日本国憲法の条文を載せてきました。
(ちなみに、市議会報告の発行は、一切、政務活動費は使わず、私費で発行しています)
無論、市議会議員には、国会議員同様に「憲法尊重擁護義務」(99条)が課せられています。
しかし、それ以前に、たとえば、24条という条文は、中学や高校では全く目にしたこともなかった内容ですが、社会人を経て、再び法学部の学生になった時、じっくり読み、涙がこぼれた事を覚えています。
日本国憲法 第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
この憲法24条は、旧憲法下(すでに70年以上も前、と言うことになりますが)、全く保障されていなかった私的領域における女性の権利を確立するために盛り込まれた画期的な条文でした。そのことを初めて知って、思わず涙がこぼれたのでした。
しかし、それが、今、後退の方向での改憲の視野に入っていること自体に多くの女性に伝わっていないのではないかという点に、大きな危機感を感じています。
24条が今の政府自民党が考えるような方向に書き換えられるとき、たとえば、家庭で介護を担わざるを得ない女性、子育てのしんどさを他の家族に分担してもらえない人などがもっとしんどい女性が増えると指摘されています。
また、DV被害が水面下に沈められることが増えるのではないかともいわれています。
写真は、3月初めに、西宮市内での講演をお願いしてお世話になった岡野八代さんと映画「不思議なクニの憲法」の松井久子監督の対談イベントのお知らせです。