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寡婦控除のみなし適用…その後

先日、未婚の一人親として二人の子どもを育てた女性から、今回の所得税法の改正で所得税控除の範囲から逆にこぼれ落ちる人が出てくると苦情というか、ご指摘があり調べると、上記のような資料が財務省のサイトに載っていました(図は、資料の一部の切り取りです)。

票の右端の「未婚のひとり親」の「子以外の扶養家族」がある人のところが確かに、バー表示になって対象となっていません。

最初聞いた時は、よくわからなかったのですが、これが、各自治体で進めてきた「みなし寡婦控除」の範囲でいくつかの事業に反映されているのだとすると、この法律改正によって、確かに対象外とされてしまう可能性がでてきます。

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