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「女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた環境整備を求める意見書」(案) とりあえず、出させていただきました…。

映画「未来を花束にして」より

写真は、映画より拝借したものですが…。以下の本文とは直接は無関係。でも、大いに関係あり。

 先週、お隣の尼崎市議会では、一足はやく「女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准求める意見書」案が賛成多数で採択されました。
 西宮市議会も、出そうという機運が複数の会派から高まっており、3月議会中に出すのであれば、その期限が近づいていたので、とりあえず、僭越ながら、うちの会派で、以下の案をこの3月定例会に出させてもらいました。(尼崎市さんとは、微妙にタイトルなど、異なりますが、趣旨は同じです)
 ただ、連名で、他の会派も追って提出者になられると思いますので、提出者欄をここでは、空欄にしてます。
今回改めて出すことになった、経緯は、少しありますが、それは、3月22日の最終日の採決のあとにでもお伝えしましょう。

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた環境整備を求める意見書(案)

 1979(昭和54)年、国連はあらゆる分野で女性が性に基づく差別を受けない権利と平等の権利を保障する女性差別撤廃条約を採択し、日本は1985(昭和60)年、この条約を批准した。2023(令和5)年現在、189か国が批准している。

 さらに1999(平成11)年、条約の実効性を強化し女性が抱える問題を解決するために、個人通報制度と調査制度を認めた「女性差別撤廃条約選択議定書」が国連総会で決議・採択され、2000(平成12)年12月22日に発効している。2023(令和5)年現在、条約批准189か国中115か国が批准しているが日本はまだこれを批准していない。

 選択議定書の個人通報制度とは、条約で保障された人権を侵害された被害者が、国内の救済手続を尽くした後、条約機関に申立てを行うことができ、条約機関がこれを審査して見解を出すという制度である。条約機関が通報者の人権侵害を認める見解を出したとしても、この見解は当該締約国に対し法的な拘束力を持つものではないが、国際的にも国内的にもその影響は小さくない。

 このような選択議定書を批准することにより、締約国は国際的な人権基準に基づき女性の人権侵害の救済と人権の保障をより強化できる。

 女性差別撤廃条約の実効性の確保を図ろうとする国際的動向の下で、日本政府は選択議定書の審議に参加し、決議に加わったものである。

 一方、2015(平成27)年国連サミットにおいて、全ての加盟国が合意した持続可能な開発目標、SDGsの17のゴールは5番目に「ジェンダー平等を実現しよう」とされ「あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する」としている。日本政府も2030年の目標達成をめざし、積極的な取組を進めているところである。

 新型コロナウイルスの感染拡大で非正規雇用者の雇止めをはじめ、特に女性への影響が大きい。女性差別撤廃条約が採択されて40年を超え、女性に対する差別を撤廃し、男女平等社会を実現するためのさらなる施策が急務となっている。

 政府は、第5次男女共同参画基本計画で「女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としている。

 よって、国においては、我が国の司法制度や立法政策との関連課題等が早急に解決されるよう環境整備を進め、女性差別撤廃条約選択議定書を早期に批准するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

 提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)

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