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住民監査請求

 昨日、住民監査請求を行いました。

 市長がこれまで行ってきた報道関係者のビデオ取材風景を撮影してきた行政の行為について、憲法に抵触し、不当な行為として、その違憲で、不当な行為に費やした経費の返還を求めたものです。

 額は少額ですが、行ったことが、憲法を正面から破る許されない行為として、あえてその点も含めて監査委員の審査にふしていただきたく、監査請求に踏み切ったものです。
 今朝の新聞に、一部、載せていくださっていたので、改めて、以下に、詳細を。

以下、その全文です。

西宮市職員措置請求書

西宮市長に関する措置請求の要旨

一 請求の要旨

 1、西宮市は、報道機関等情報提供事務として、2014年度予算、14,883千円を支出しているが、そのうち、今村市長自ら市の広報課の職員をつかってすべて市の経費で市のビデオ撮影機器を使用して報道各社の映像での取材現場を5度に渡って撮影したその経費、および情報公開のために費やした経費は支出が許されないものとして、返還を求めるものである
   以下、理由を述べる。

  今村市長は、2015年3月4日の市議会本会議において、本請求人である四津谷(よつや)薫の質問に答えて、西宮市が撮影した報道各社の取材現場の映像について「ビデオは、記録として保存し、誤解を与える報道が行われた場合の確認用に使用いたします。したがって、公文書に該当」すると答え、また、公文書なら、当然公開対象となるので、どう公開するのかという同時に問うと「公文書公開条例の規定に基づきまして開示することになります。具体的な開示方法につきましては、再生機器を用意して映像を視聴していただく」と答えている。その結果、公文書公開請求がこれまで数件、行われたと考えられ、そのための非公開部分を作成するための作業および、DVDに焼き付ける作業と経費も費やしている。
録画時間は
2015年2月3日  6分29秒 
2015年2月3日  21分21秒 
2015年2月4日  8分17秒
2015年2月5日  0分50秒
2015年2月10日 19分21秒
合計56分18秒の撮影時間であると広報課が明らかにしている。
 また、この間のビデオ映像の確認のため、同程度の時間が必要であり、非公開とするためにほぼ全体の映像にモザイク処理と、音声の消去をほどこしたDVD作成に同等の時間、職員は従事させられている。したがって、56分18秒×3=2時間48分54秒をこの作業に費やしたことになる。
 また、このビデオ撮影は、上述のとおり事務事業評価シートの分類によると広報課の「報道機関等情報提供事務」にあたるとしているが、本事業の人件費14,112千円のうち、2時間48分54秒がこの作業に使われたと推計できる。2014年度の要勤務日数244日のうち1日の中で、この時間が費やされたとすれば、20,363.1円の人件費をかけたことになる。
一方、広報課がビデオ撮影をしたものについて、それらの映像データを記録した保存用のDVDの金額は※DVD-R(50枚入)7,646円(税込)のうち、使用した枚数は10枚
 1枚あたり152.9円×10枚=1,529円
と、広報課から報告があった。
以上、小数点を切り捨てた合計、21,892円が許されない額として支出された。

 2、 市長の指示のもと、報道関係者や一般市民も撮影対象としてしまった取材現場の撮影を行うことは、憲法第21条で保障される報道の自由、取材の自由は、そもそも地方行政庁も含めた政治的権力や、行政に対する市民の知る権利に資するものとして、保障されている自由権であるところ、市長の報道への撮影は憲法が保障する自由権への重大な介入であり、報道各社への「萎縮」をもたらし、その結果、市民の知る権利が侵害された。
   また、公開された公文書たるビデオ映像は、全編にモザイクがかかり、音声が完全に消されている代物であり、公文書の情報公開制度が行政の保有する情報の一層の公開を図り、もって行政の行う諸活動を市民に説明する責務が全うされることを目的とするところ、情報公開にあたって供されたビデオ映像は内容がほとんどわからない部分公開とされ、何ら説明責任を果たしたことにならず、いたずらに市職員の労力と時間、機器やDVDの無駄遣いをおこなったものである。
そもそも、公文書の情報公開制度が行政の保有する情報の一層の公開を図り、もって行政の行う諸活動を市民に説明する責務が全うされることを目的とするところ、本件処分たるビデオ映像の内容が全くわからない部分公開とすることで、何ら説明責任を果たしたことにならない。
むしろ前提となる西宮市が行った取材現場をビデオ撮影という行政が行う取材への介入という行為の違憲性、不当性を立証することとなり、本来の情報公開制度の制度趣旨を歪曲し、本来の目的とは異なる結果をもたらし、結果として、支出すべきではない経費を支出している。
   また、報道機関への介入は、憲法第21条で保障された報道の自由、取材の自由に対して萎縮をもたらす違憲な行為というだけでなく、地方自治法の首長の権限、第149条の範囲を大きく逸脱し、西宮市事務分掌条例および規則の規定に該当しない、逆にそれらの条項の趣旨に反する行為をおこなっている。
   また、一方、西宮市議会は、この市が行う、報道関係者の取材現場でのビデオ撮影については、3月定例会において「テレビ取材に対する本市のビデオ撮影を止めるよう市長に求める決議」を全会一致で可決しており、議会は、この異常な市のビデオ撮影について、決議によってその違憲性を示しながら、即時、止めるよう促している。

 3、以上より、西宮市は、支出してはいけない公金を支出し、職員にさせてはいけない行為を行わせることによって、給与の無駄遣いも生じるという違法な公金の支出で損害を被った。

 4、よって、請求人は、市が行う報道関係者への取材の撮影による違法な支出と、職員に条例上の根拠のない違法な行為を行わせたことによる支出について、違法な行為の即時中止を求めるとともに、これまで費やされた違法な支出、合計21,892円について、返還を求める。

二 請求者

名前  よつや 薫     印
 
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
2015年 6月 5 日   
西宮市監査委員様

※別紙事実証明書

日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

地方自治法
第二款 権限
第百四十七条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。
  第百四十八条
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
  第百四十九条
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二  予算を調製し、及びこれを執行すること。
三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五  会計を監督すること。
六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八  証書及び公文書類を保管すること。
九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

西宮市事務分掌規則
第7条 政策局の各課の事務分掌は、第3条第1項に規定する事務のほか、おおむね次の各項のとおりとする。
12 広報課
(1) 政策広報の推進及び調整に関すること。
(2) 広報施策の総合的調整に関すること。
(3) 広報施策の基本方針に係る企画、立案及び推進に関すること。
(4) 広報活動の計画及び調整に関すること。
(5) ホームページ等による広報の推進及び調整に関すること。
(6) 庁内発行広報物の総合的調整に関すること。
(7) 市政ニュースその他広報印刷物の発行に関すること。
(8) CATVに関すること。
(9) ビデオ等の映像広報に関すること。
(10) コミュニティFM放送に関すること。
(11) 掲示板の維持管理及び利用の調整に関すること。
(12) 広報コーナーの管理及び利用に関すること。
(13) 報道機関への情報提供に関すること。
(14) 広報車に関すること。

 

 

 

 

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