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市長選&市議補選の記号式投票について

2021年10月31日実施された最高裁判所裁判官の国民審査で
記号「×」をつけて投票された割合(名前はアルファベットに変えています)

 この12月定例会、来年3月の市長選と市議補選で写真のような「記号式」の投票にするための条例案がでていますが、神戸新聞に関連の記事(最下段参照)が本日でていまいました。

 ちょうど昨日の私の一般質問でもこの条例案の問題点を指摘したところでした(写真は、一般質問の資料として示した一つです)。西宮市選挙管理委員会としては、初めての試みですが、写真の最高裁判所裁判官の国民審査と同じ形式であれば、国民審査では右端の裁判官に「×」が多くつけられる傾向があると言われ続けています。これを「順序効果」というらしいですが、統計的に指摘されており、1票を争う選挙では、問題が残るのではないかと考えます。

 実際、4年前の国民審査も、今年の国民審査も右端の裁判官に一番多い「×」が投票されています。最高裁判事の国民審査の場合は、「×」とつけられるので、右端の方は、お気の毒というべきでしょうか?!

 少し、詳しく言いますと…。2017年10月の最高裁判事の国民審査でも投票用紙の右端の裁判官が一番高い「罷免を可とする率」(つまり「×」とされた投票)となっていて、憲法判断を問われた裁判で同様の判断をした別の左よりの裁判官との差は、0.6%(約33万票)ありました。

 2021年10月も同じ様な結果がありました。憲法判断を問われた、選択的夫婦別姓裁判において、合憲判断をした4人のうちの一人が、右端で、たまたま左端の人も同じ判断をしていて、右端と左端とのあいだで0.58%(約33万票)の差がありました。

 このように、記号式で、何人かの候補者があって、右端が、左端より仮に0.6%多く〇がつく傾向があるのだとすれば、前回の市長選挙にあてはめると、当選の市長の得票数が3万票を超えているので、0.6%分、つまり、180票以上の票が逆転することになります。

 とりわけ、前回の市長選挙のように108票差で当落が分かれるようなケースなら、この記号式を採用した場合、右端と左端の名前の位置関係があると、結果が逆転することにもなりかねません。


 ところで、今朝の神戸新聞に「記号式投票」についての記事をちょうど、載せてはりました。 

 字を書くのが難しい障害者や高齢者にも優しくてよい、との意見があると、記事では、障害者にも投票しやすくなるとのことが書かれていますが、そもそも、字が書けない人もおられます。そういう人には、記述式になっても、自分では書けません。そのために「代理投票」の制度がある、との記事は、先日、朝日新聞に載っていました。代理投票なら記述式か、自書式かに関係なく、投票できます。
 また、神戸の記事の中でも「期日前投票や不在者投票などは自書式と公選法で定められており、投票方法が混在するのもネックだ」としているとおり、自書式と記号式が混在していることで開票作業でも、事務負担を逆に増やすことになります。


 蛇足ながら、神戸の記事の最後の説明文に「西宮市も来年3月の市長選と市議補選から採用する」と既決事項であるかのような記述があります。条例案はまだ、可決か否決かわからない時点では、あくまでも「条例が可決されれば」との注釈を入れるべきでした(条例案の採決は12月16日)。

12月4日、神戸新聞の記事より↓
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202112/0014889684.shtml?fbclid=IwAR1ge75G8jvrZG80WdE2lJiMZGbVNynFiuOJe1SuLBIao-WFrfgDjY14GxM

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