本日(19日)、3月議会の最終日でした。
予算案に対する修正案が2本(特定疾病患者見舞金の復活、高齢者交通助成金の削減分を元に戻す)。
第4次総合計画基本計画変更の件の修正案が1本。
合計三つの修正案が可決されることは、近来なかったことでした。
市長の、テレビ報道に対していわゆる「偏向報道」としたことに端を発する問題で、最終的に、放送の取材撮影を市の広報課が別に撮るという自治体としては前代未聞のありようについて、私が一般質問で質問しました。
その内容については、既に3月4日のブログで明らかにしたとおりですが、ポイントは以下の点でした。
市が撮ったビデオ映像が「公文書」にあたるのか?
⇒公文書に該当する。
公文書なら、公開請求の対象となるがどのように?
⇒機器で視聴していただく。
その後、議会の中で、決議を出そうということになり、本日出したのが、
「テレビ取材に対する本市のビデオ撮影を止めるよう市長に求める決議」で、全会一致で採択されました。(決議文は以下のとおり)
今村市長は、在京テレビ局の取材に対し、1月23日に「市が偏向報道である(後日、放送法に定める趣旨に反する報道と文言修正)とみなす報道をした機関に抗議、今後同様の報道があった場合は取材を拒否する」と発表した。
その後「取材拒否」は「抗議する」に言い換えたが、抗議が受け入れられない場合の最終的な態度については曖昧であり、同時に映像取材に対しては、取材内容の証拠保全として本市広報課によるビデオ撮影を行うと宣言し、これを実施している。
これらの発表や行為は、「報道や広報が、あえて事実の一部を報道しない、あるいは強調することをもって印象操作をはかることも出来る」危険があるため、これを警戒し、また牽制する意図があるものと思われるが、本件は既に報道に対する姿勢そのものが報道の自由を脅かす可能性があると各社で報道され、結果として本市の報道に対する態度や本市がおこなう広報や情報公開に対する取り組みへの信頼制をも毀損させる可能性が高いと懸念される。
報道内容に問題があると考えるのであれば、当該報道機関に対してただちに抗議し、これを公表し、再度の取材を要求するなど、責任ある地方自治体の長として毅然とした態度をしめすべきである。
西宮市議会は以上に鑑み、本市が報道機関との信頼関係を回復できるよう、テレビ取材に対する本市のビデオ撮影をただちに止めるよう市長に求めるものである。
以上、決議する。
2015年3月19日 西宮市議会
これに対する、市長のコメントがまた、例の自己流の解釈を施した「知る権利」の保障、を主張してはります。
3月4日の私が質問をしたときと全く同じ弁の繰り返しです。以下のとおりです。
○市長コメント
今回の報道対応方針は、テレビ取材時におけるビデオ撮影も含め、誤解を与える報道により、住民が不利益を被ることのないようにするために、市として示させていただいたものでございます。
市議会の決議については重く受け止めますが、住民に正確・公正な行政情報が伝わることは、住民の「知る権利」を保障するうえで重要なことであることから、このような対応は市として必要であると考えております。
私もかつて、法学部に席をおいていたことがありますが、「知る権利」の保障について、こんな自己流の解釈をほどこしたものを、聞いたことはありません。
もう一度、憲法の本を読み返して、誤りを訂正していただきたい。
本日は、他に、もう一本、「市政ニュース等本市広報を適正に行うよう市長に求める決議」も採択しました。
これは、逆に、市長から出す市政ニュースの情報に偏向があると、議会の側が指摘したもので、そのような情報に偏りがある首長から出す情報で、「知る権利」が保障された、などとは、とても言えない代物でもあります。
これら、市長に対する決議2本というのも、長い市政の中で、かつてなかったことでした。
その中身も、現在の市政運営について、警告を発するものと受け取っていただきたいものです。
以上、もし、何もなければ、もっと大きく取り上げられたはずの議会基本条例案も、本日、ひっそり?可決されました。
また、これまで、政務調査費と言っていた長い期間と3年前には政務活動費と名称を変えても、一貫して西宮市議会は、月額15万円、年額180万円という額を堅持していた議会が自ら、初めて月額12万円に下げるというニュースもあったのですが、これらの〝ニュース〟が、全くかすんでしまう、最終日でした。
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